データ化内容の修正や、不足部分の追記が必要な場合に、ケミカンへ再データ化依頼をすることができます。
再データ化の対象と範囲
既にデータ化が完了しているSDSのうち、アップロード日時点で改訂日から5年経過しているSDSは、データ化の対象が1章・2章・3章のみとなりますが、再データ化依頼時に残りの章(8章・9章・14章・15章)のデータ化のご要望を記載いただくことでデータ化が可能です。
※再データ化依頼は管理者権限または編集者権限を持つユーザーのみができます。
手順
1.「SDS一覧」を開き、該当のSDS名をクリックして詳細画面を表示します。
2.画面右上の「再データ化依頼」ボタンをクリックします。
3.依頼内容(コメント)を記載し、「再データ化依頼」ボタンから送信します。
※依頼内容の入力は必須です。空欄の状態では送信ボタンが押せませんのでご注意ください。
注意事項
・アップロード日時点で改訂日から5年経過しているSDSは、データ化の対象が1章・2章・3章のみとなります。残りの8章・9章・14章・15章をデータ化したい場合は、上記手順にてデータ化のご要望を記載の上、再データ化依頼を行ってください。改訂日に関わらずデータ化いたします。
※安衛法の省令改正により、令和5年4月1日から「人体に及ぼす作用について5年変更がないか、5年以内ごとに定期的に確認すること」が必要となっております。ケミカンでは、最新の改訂日から5年以上が経過しているSDSについては提供元から最新版のSDSを入手して登録することを強く推奨しております。
・再データ化を依頼すると、ステータスが「再データ化中」に変わります。運営側での作業が完了するまでの間、そのSDSのデータの閲覧やエクスポート、再度の編集は一時的にできなくなります。