再データ化依頼のルールを緩和しました。(5年経過したSDSの8章・9章・14章・15章のデータ化について)
SDSに記載された改訂日から5年経過したSDSは、1章・2章・3章のみをデータ化しております。残りの章(8章・9章・14章・15章)のデータ化依頼は、サプライヤーへ確認した上で、「サプライヤーへの確認日」を5年以内に登録頂いてから、依頼できるルールでした。
今回のリリースによって、SDS改訂日、サプライヤーへの確認日が5年経過している場合でも、再データ化依頼時に残りの章(8章・9章・14章・15章)のデータ化のご要望を記載いただくことでデータ化が可能となりました。
詳細は以下のヘルプセンターの記事をご参照ください。
SDSの再データ化依頼をする:https://support.chemican.com/hc/ja/articles/10919591614223